少額短期保険とは?
 2006年4月の保険業法改正にて、保険金額・保険期間等に一定の制限を設けた少額
短期保険業が発足しました。
 内閣総理大臣の登録を受けて、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額
(1被保険者あたり引受限度額1,000万円)かつ短期(生命保険・傷害疾病保険は1年、
損害保険は2年)の保険の引受けのみを行う事業者を少額短期保険業者といいます。
 
登録番号:福岡財務支局長(少額短期保険)第2
フェニックス少額短期保険株式会社
830-0047 福岡県久留米市津福本町6-3-105
TEL.0942-32-0096